交通事故に遭ったらお早めにご相談ください
交通事故では、むち打ち症の治療を受ける方が最も多くなっています。むち打ち症は事故当日には症状がなく、24時間以上経過してから症状が現れ、日を追うごとに症状が悪化して慢性的な痛みを残すことがあります。
できるだけ早期に検査を受けて適切な治療をスタートさせることが症状の悪化防止には重要です。事故直後には特に症状がなくても整形外科を受診して検査を受けるようにしてください。
当院では、交通事故による痛みやしびれ、動かしにくさなどの体調不良を診断し、適切な治療につなげています。自賠責保険や各社の任意保険にも対応しており、診断書の発行なども可能です。交通事故に遭ってしまったらお早めにご相談ください。
交通事故の治療費について
自賠責保険について
加害者の経済状況にかかわらず交通被害者が最低限の補償を受けられるよう、公道を走る自動車やオートバイに加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険で、強制保険と呼ばれることもあります。自賠責保険は交通事故被害者保護を目的としており、被害者は加害者の自賠責保険に対して請求が可能です。
当院では自費または健康保険組合に第三者の行為による傷病届を提出することで健康保険を使用した治療が可能です。健康保険を使用した治療を受けた場合、健康保険組合が被害者に代わって加害者に医療費を請求します。
治療費について
被害者・加害者の両者が損害保険の使用を了承している場合には、治療費がかかりません。
交通事故に関する質問
通院するために手続きは必要ですか?
保険会社に、交通事故治療で当院を受診することを伝えます。保険会社が当院に確認の連絡をしてきている場合には、患者様の窓口負担はありません。ただし、保険会社に連絡する前に受診された場合には、一時的に治療費を患者様にお支払いいただきます。なお、その際も保険会社から当院へ確認の連絡があったら、お支払いいただいた治療費をお返しします。
交通事故治療で別のクリニックに通院していますが、転院できますか?
受診しているクリニックからの紹介状をお持ちください。また、スムーズな転院のために、保険会社にも当院に転院することを事前に伝えておくことをお勧めしています。
事故から数日後に違和感が出てきたのですが、この場合にも受診は可能ですか?
可能です。できるだけ早くご連絡ください。事故当日には症状がなく、数日してから症状が出てくることは珍しくありません。交通事故に遭った場合は、念のため症状がなくてもすぐに整形外科を受診するようお勧めしていますが、数日後でも治療は可能です。
違和感程度の症状しかない場合、受診しなくても大丈夫ですか?
交通事故による症状は、翌日以降に現れはじめて徐々に強くなるケースが多いことから、軽い症状や無症状でもできるだけ早く整形外科を受診するようお勧めしています。早期に適切な治療ができれば悪化させずにすむ可能性が高くなります。また、受診が遅れると交通事故と症状の因果関係がわかりにくくなってしまいますので、お早めに受診してください。
診断書や証明書などの発行もしてもらえますか?
当院は医療機関ですので、診断書、警察などに提出する書類や証明書などを作成できます。
治療費・補償費・慰謝料などはそれぞれどうなりますか?
保険会社が治療費の打ち切りを通告するまでは患者様の治療費負担はありません。後遺症がある場合は、後遺症診断書の作成を医師にご依頼ください。補償や慰謝料は、後遺症診断書がなければ支払われません。
仕事でケガをされた方へ(労災)
労災保険は、業務上の災害、または通勤中の災害によって労働者がケガをした際に、労働者本人かその遺族に支給されます。仕事でケガをした場合の他にも、仕事で疾患にかかった、仕事で負ったケガや疾患で障害が残った、仕事で負ったケガや疾患で死亡した場合に、労災保険がおります。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けており、労災保険法に則った治療を行っています。
業務中の災害
業務が原因となって災害が発生し、業務中の労働者が負傷、疾患、障害、死亡した場合、使用者は療養補償をはじめとした各種補償の義務があると労働基準法で定められています。労災が定義する労働者には、正社員、パート、アルバイト、派遣社員なども含まれます。
なお、業務中に起こった災害が、労働者の不注意や落ち度によるものであった場合にも、業務と災害の因果関係が十分に認められると労災保険が適用されます。
通勤中の災害
労働者が通勤中に起きた災害によって負傷、疾患、障害、死亡した場合も労災保険が適用されます。通勤は、自宅と職場間の往復に加え、職場間の移動も含みます。また、日用品購入、業務能力向上のための通学、医療機関への通院、投票をはじめとする選挙に関する行為も通勤と見なされます。ただし、本来の通勤や業務との関係がない行為には適用されません。
労災に関する質問
労災で受診する場合、初診時に必要なものはありますか?
会社から受け取った用紙をご持参ください。業務中の災害の場合は5号用紙、通勤中の災害の場合は16号の3の用紙が必要になります。公務員の場合には、また別の用紙が必要になります。
なお、緊急時にはいったん治療費をお支払いいただき、書類が揃った時点で返金することも可能です。
治療費は本当にゼロですか?
労災で受診する場合、治療費はかかりません。ただし、初診時に指定用紙をご持参できなかった場合には、自費でいったん治療費を支払う必要があります。ただし、書類が揃った時点でお支払いいただいた金額を返金します。
業務中、自分の不注意で起こった事故で負傷した場合、労災は適用されますか?
業務と事故に十分な因果関係があれば、労働者の不注意やミスによる事故で負傷した場合も労災が適用されます。また、会社側に落ち度が全くないケースでも労災となります。
後遺障害診断書も発行していますか?
労災では障害補償給付を受けられますが、そのためには申請が必要となります。この申請書は裏面が医療機関による後遺症害診断書となっており、それによって後遺症害の有無が確認されます。当院では患者様が労災に障害補償給付申告を行う際に、後遺症害の内容や治療状況がしっかり伝わる診断書を作成しています。