新着情報

医療情報取得加算につきまして

「医療情報取得加算」とは令和6年6月の診療報酬改定において、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から名称が変更されたものです。

 

2024年6月1日より「医療情報取得加算」を以下のとおり算定いたします。

 

医療情報取得加算

 

マイナ保険証利用あり 初診 1点(月1回)
再診 1点(3カ月に1回)
マイナ保険証利用なし 初診 3点(月1回)
再診 2点(3カ月に1回)

 

◎以下に該当した場合は診療報酬点数が「1点」となります

①マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意した場合

②マイナ保険証の利用有無に関わらず、他の医療機関から情報提供を受けた場合(紹介状持参含む)

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