「医療情報取得加算」とは令和6年6月の診療報酬改定において、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から名称が変更されたものです。
2024年6月1日より「医療情報取得加算」を以下のとおり算定いたします。
医療情報取得加算
マイナ保険証利用あり | 初診 | 1点(月1回) |
再診 | 1点(3カ月に1回) | |
マイナ保険証利用なし | 初診 | 3点(月1回) |
再診 | 2点(3カ月に1回) |
◎以下に該当した場合は診療報酬点数が「1点」となります
①マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意した場合
②マイナ保険証の利用有無に関わらず、他の医療機関から情報提供を受けた場合(紹介状持参含む)